お知らせ

あらま!第43号が発行されました。

あらま! 第43号が発行されました。

「あらま!」は、青年部が発行する地域と商工会の情報紙です。
毎号6,500部を発行し、会員への配布のほか、新里町内へ毎戸配布等行い周知しています。

あらま! 第43号は、以下より閲覧できます。

 

桐生税務署によるインボイス制度説明会のご案内

インボイス制度による売上1000万円以下の免税事業者への影響

 

インボイス制度導入による改正で最も問題となるのが、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」ができない、という点です。

 

→取 引 先 「適格請求書を出してほしい」

→免税事業者 「免税事業者だから出せない」

→取 引 先 「じゃあ他の課税事業者に頼むからおたくとは取引しない」

 

取引先は当然「仕入税額控除」により支払い支払消費税を少なくしたいと考えれば、このような事態が起こるのは必然です。10%の値引きを強いられるかもしれません。

 

インボイス制度により「仕入税額控除」の要件が「適格請求書」でなければならないとされたため、より厳しく規制されることになります。

 

これにより取引先は、材料の仕入先から経費の支払先まで「適格請求書」を発行できる事業者を選定し直さなければならなくなります。

 

 一番影響が出るのが免税事業者の方です。

 

年間の売上高が1,000万円未満の事業者は、消費税の免税事業者となっていると思います。

 

適格請求書を発行できるのは「課税事業者」だけですので、取引先から頼まれても免税事業者の場合「適格請求書」を発行することができません。

 

したがって免税事業者の方が今までの取引を続けたいのであれば「消費税課税事業者選択届」を税務署に届け出して、課税事業者になり消費税を支払わなければなりません。

 

今まで消費税納税額の分だけ得をしてきた免税事業者の方も、インボイス制度により納税義務が生じることになるのです。

 

インボイス制度に向けて免税事業者である個人事業主がするべき対応は、インボイス制度の実施について確認しておくことが重要です。インボイス制度を正しく理解して2023年に備えましょう。

 

1.「適格請求書発行事業者」の登録申請

免税事業者の方が2023年10月1日(令和5年10月1日)から課税事業者となるためには、2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をする必要があります。

期限を過ぎて登録申請をした場合、10月1日からの適格請求書発行には間に合いません。

翌事業年度からしか適格請求書は発行できませんので注意が必要です。なお、登録申請に伴う経過措置として期限内に登録申請をした場合は、次の2. 「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。

 

2.「消費税課税事業者選択届出書」の提出

2023年4月1日(令和5年3月31日)以降に「適格請求書発行事業者」の登録申請をする場合には上記1.の事業者登録に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。

桐生市 新型コロナウイルス対策SDGs推進事業者応援補助金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、地域経済を支える中小企業者等の事業持続化を応援するため、持続可能な開発目標(SDGs)を意識しながら、引き続き、新型コロナウイルス感染対策や事業転換などの取組を進める事業者を支援する補助金です。

 

募集期間

令和3年10月25日(月曜日) ~ 12月3日(金曜日) 当日消印有効

但し、期間内であっても、受付が完了した申請の交付決定額が予算額(2億5千万円)に達した時点で、募集を終了します。(申請書の到着順に審査し、交付決定額を確定しているため、申請書の受付後に、予算額に達する場合があります。)

 

補助対象者

下記の1~5のいずれかに該当し、令和3年3月31日以前から市内事業所で事業を営み、引き続き事業継続を行う意欲のある事業者(この場合の事業所とは、店舗、工場、事務所等を指します。)

  1. 市内に事業所を有する法人
    ※会社については中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に限ります。
  2. 本市に住民登録があり、市内に事業所を有する個人事業主
    ※住民登録の基準日は、令和3年10月1日現在。以下3、4も同様。
  3. 本市に住民登録がなく、市内に事業所を有する個人事業主
    ※「ウィズコロナ対応事業」のみ申請可能です。
  4. 本市に住民登録があり、市外に事業所を有する個人事業主
    ※この場合の市外事業所は、市内事業所扱いとします。
  5. 複数事業者が集まって市内で定期的(月1回以上)に実施する事業の運営団体
    ※この場合の事業は、商品等の販売を目的に実施するものに限ります。

上記に関わらず、以下に該当するものは、補助対象外となります。

  1. 消費者向けの販売・サービスの提供を行っている店舗を有する事業者の内、群馬県の「ストップコロナ!対策認定制度」の認定を受けておらず、令和3年度中に認定を受ける予定のない事業者
  2. 宗教上の組織もしくは団体、政治団体
  3. 市税等に滞納があるもの(納税猶予の許可を受けている場合は除く)
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における第2条第1項第4号及び第5号並びに第5項に該当する営業を行っているもの
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団、また暴力団と関係があるもの

補助対象経費

「補助対象経費の具体例」に掲げる「活用の方向性」のいずれかにあてはまる取組みのうち、以下のすべてを満たす経費

  1. 市内の事業所において活用するもの
  2. 領収書等で、支出した金額、品目、支出先が確認できるもの
  3. 令和3年4月1日以降に発注し、事業完了後30日以内、または令和4年2月28日のいずれか早い日までに実績報告ができるもの

※消費税相当額は対象外となりますので、除いた金額で申請してください。
※実施済・着手済のものでも、発注・設置まはた納品・支払の全てが令和3年4月1日以降にされたものは、要件に合えば対象となります。この場合の実績報告は、市が指定する期限までに行ってください。
※補助事業の実施にあたっては、可能な限り市内業者の活用をお願いいたします。

 

経費区分

ウィズコロナ対応事業
感染防止対策などに必要な各種備品、消耗品等の導入や軽微な施設の改修等を支援します。
【補助率】:補助対象経費の5分の4以内
【上限額】:30万円(うち、消耗品については5万円以内)
※各経費の合計額(税抜)が1万5,000円以上であることが必要です。

 

SDGs推進設備等導入事業
コロナ禍において、SDGsの推進を図りながら事業継続のために実施する、新製品開発や生産性向上に関わる設備導入、感染予防・拡大防止のための業態転換(新たな販売方法の導入等)や施設の改修等を支援します。
【補助率】:補助対象経費の3分の2以内
【上限額】:200万円
※1件あたりの経費(税抜)が50万円以上のものが対象となります。

注:上記2つの事業の併用も可能です。ただし、合計額が200万円を超えた場合は、補助額が200万円となります。
注:複数の事業所を有していても、「申請は1事業者につき1回のみ」とします。

 

 

申請の流れ

  1. 交付申請
    令和3年10月25日(月曜日)~12月3日(金曜日)
  2. 審査交付決定通知
    申請書受付後~12月下旬
  3. 事業実施・完了
    発注・設置・ 支払完了
  4. 実績報告
    事業完了後30日以内(最終受付は、令和4年2月28日)
  5. 交付額の確定・通知
    実績報告受付後、3週間程度
  6. 補助金交付
    交付決定通知後、2週間程度

 

  1. 交付決定の可否については、決定通知の郵送を持ってお知らせします。
  2. 交付決定後の手続き方法等については、別途ご案内いたします。
  3. 補助事業の実施状況等について、必要に応じて職員による現地調査を行うことがあります。
  4. 最終的な補助金額については、実績報告提出を受けた後、審査のうえ確定となります。
  5. 補助金交付後、不正の発覚等により、交付決定を取り消した場合は、返還請求を行います。

 

申請方法

申請書類を次の宛先に「郵送で提出」して下さい。

〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
桐生市新型コロナウイルス経済対策室 

※切手を貼付の上、封筒裏面には差出人の住所および氏名を必ずご記載ください。

 

申請書類

1.SDGs推進型事業者応援補助金交付申請書(様式第1号)※以下のものを添付してください。

法人の場合
直近の法人事業概況説明書の1ページ目の写し(法人税の申告が無いものは、登記事項証明書と法人の収支報告書等)

個人の場合
令和2年分の所得税確定申告書第一表または市民税・県民税申告書の写し (但し、令和3年10月1日以前に受理されたものに限る)
※法人、個人ともに、開業時期により上記書類が無い場合は開業届等の写しを添付してください。(但し、令和3年3月31日以前に受理されたものに限る)

補助対象者(5)の場合
団体等の規約の写し及び直近の決算書の写し、運営事業の概要がわかる資料

 

2.経費内訳書(様式第3号)※以下のものを添付してください。

ウィズコロナ対応事業
経費(税抜)が単独で5万円以上の物品・工事等は、見積書の写し

SDGs推進設備等導入事業
2社以上の見積書の写し、
業者選定理由書(様式第2号)※相見積もりができない場合のみ
(2社以上の相見積もりによる業者選定を基本とし、相見積もりが困難な場合はその理由を業者選定理由書に記載してください。)

 

※要書類が整った時点で「受付」となりますので、ご注意ください。
※提出された書類は返却しませんので、必要に応じて事前にご自身で写しをとってご提出ください。
※本補助金は事業所得に区分されるため、課税対象であると考えられます。詳しくは、お近くの税務署へご確認ください。
※申請書類は、この市役所ホームページ内からダウンロードしていただくか、桐生市役所(商工振興課・総合案内所)、新里・黒保根支所でお受け取りください。

 

補助対象経費の具体例

事業名

活用の方向性

具体例

ウィズコロナ対応事業

  • 補助率5分の4以内
  • 上限額30万円(うち、消耗品については5万円以内)
  • 各経費の合計額(税抜)が1万5,000円以上のものが対象

3密・接触を
減らす対策

オープンテラスの設置
ソーシャルディスタンス確保のため、床サインを施工
事業所内にパーテーション・防護スクリーンを設置
キャッシュレス・セルフレジの導入
人感センサー付き照明機器の導入
自動ドアの導入
自動水栓の導入
テレワーク・オンライン商談のため、必要機器を導入
インターネット販売システムの構築
出前機、おかもちの導入

感染予防・
拡大防止対策

換気装置の設置(換気扇、開閉窓、網戸など)
非接触体温計や、サーモカメラの設置
空気清浄機・空気清浄機能付きエアコンの設置
消毒設備の設置(紫外線照射機、自動噴霧器など)
事業所内の抗菌コーティング(効果が持続するものに限る)
事業所内で使用する消耗品の購入(消毒液など)
SDGs推進設備等導入事業

  • 補助率3分の2以内
  • 上限額200万円
  • 1件あたりの経費(税抜)が50万円以上のものが対象

生産設備の導入

生産性の向上、新製品開発等を目的とした設備導入

感染対策のための業態転換(新たな販売方法等)

注文、予約受付システムの開発
デリバリー専用カウンターの設置
デリバリーバイク(汎用性のない3輪のもの)導入
キッチンカー(市内で週1回以上営業するもの)の導入
ドライブスルーの設置
業態転換による店舗等の改修

感染防止の改築

事業所の空間を個室化
事業所のオープンスペース化

 

主な対象外経費

  1. 用性が高い物品の購入(例:携帯電話、車両、自転車など)
  2. 製品製造における生産性向上や新製品等の開発には直接関連がない設備導入(生産性向上効果のない既存設備の更新、LED設備の導入、太陽光発電設備の導入等)
  3. 既存の販売用物品等の購入(例:皿、箸、容器など)
  4. 自ら製作するものに対する原材料費(パーテーション、防護スクリーンも自ら製作する場合は対象外)
  5. 設備のリース・保守等のランニングコスト
  6. 不動産取得費、新築・増築・移転に伴う費用
  7. 事業所以外で使用する物品等の購入(例:電化製品、植栽、消耗品など)
  8. 人件費、会議費、交際費、光熱水費、賃借料、切手等金券類の購入
  9. 中古設備等の導入
  10. 安全祈願などの宗教関連費用
  11. 公租公課(消費税を含む)
  12. 市有施設または市が出資金、出捐金、運営費補助金を支出している施設に係る経費
  13. 「桐生市空き店舗活用型新店舗開設・創業促進事業補助金」、「桐生市新規工房開設補助金」の交付を受けて施設改修を行った店舗・工房の改修費 (但し、補助金交付から3年以上経過している店舗についてはこの限りではない。)
  14. 「桐生市新型コロナウイルス対策新しい生活様式導入支援補助金」の交付を受けた事業内容と同様、または類似の事業内容にかかる経費
  15. 国、県、桐生市、他団体から補助金の交付を受けた経費
  16. その他市長が本補助金の活用に不適切と認める経費

 

市役所該当ホームページ 

 

【問い合わせ先】

桐生市商工振興課 電話:0277-74-7500(直通)

「ホームページ作成セミナー」のご案内(令和3年度伴走型小規模事業者支援推進事業) 

WordPressの基本操作とページ作成の基本操作のセミナーを開催します。

日時:11月2日(火)、4日(木)、5日(金)の3日間 19:00~21:00

場所:桐生市新里商工会2階 大研修室

【新型コロナウイルス感染症対策をして実施します。】

(当日、熱のある方の参加はご遠慮願います。)

 

内容は、サーバー、ドメインの理解とページレイアウトデザイン編集です。

自社の商品、サービスのページアップが自ら出来るようになれば、販路拡大と顧客獲得に繋がります。(詳しくは下のチラシを参照下さい。)

セミナー後、専門家派遣により自社ホームページ開設と運用を支援しますので、会員、小規模事業者の方々の参加をお待ちしております。

申込は下記のチラシに記載してFaxにてお願い致します。

※申込10月27日(水) 定員10名(先着順)

※3日間を通して参加できる方優先

担当:経営指導員 竹澤

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の活用事例のご案内

標記補助金について、「紹介動画」「活用例」のページがアップされたのでご案内します。

次のURLより閲覧願います。

 

 URL:事業概要・活用例 | <低感染リスク型ビジネス枠>小規模事業者持続化補助金

 

実際の採択事例をもとに、「対人接触機会を減らす取組」の考え方や補助対象経費の例がまとめられていますので、申請を検討している方は是非ご覧ください。

 

 

桐生市新里商工会

電話 0277-74-5353

桐生市新里町武井659

 

 

「にいさとフォレストミュージック中止」と「新里中学校生徒によるポスター展示」

令和3年10月17日(日)開催予定の「にいさとフォレストミュージック」については、新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見通せない状況のため、開催中止となりましたのでご報告いたします。

 

開催を予定していたため、新里中学校生徒によるイベントポスターの提出がありましたので、皆様にご覧いただきたいと思います。なお、作品は、ぐんま昆虫の森に10月2日(土)~10月24日(日)の間、昆虫館総合案内カウンター奥のホールで展示します。コロナ禍ではありますが、足を運んで頂き鑑賞いただければと思います。

 

一日も早くコロナウイルス感染症拡大が収束することを祈っています。

 

地域の皆様には、ご理解を賜ります様よろしくお願い申し上げます。

 

クリックすると大きく表示されます。(五十音順)

相羽里菜 さん 天川乃愛 さん 今井風香 さん 鏑木ゆき さん
木村愛琉彩 さん 國分美杏 さん 提橋愛梨 さん
周東莉子 さん 畑 更紗 さん 星野風花 さん 宮﨑 結 さん
吉田 凛 さん 米川結衣 さん 渡邊愛生 さん

 

 

桐生市新里商工会

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>のご案内

本事業は、コロナ対策として顧客や従業員との接触機会を今よりも減らすため、新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入を行う小規模事業者が対象です。(要件を満たす特定非営利活動法人も対象)

商業・サービス業       常時使用する従業員数  5人以下

宿泊業・娯楽業・製造業その他 常時使用する従業員数 20人以下

 

申請は、電子申請システム(Jグランツ)のみの受付です。なお、電子申請を行うためには、予め「GビズIDプライムアカウント」又は「暫定GビズI Dプライムアカウント」の取得が必要となります。取得方法等については、公募要領「6.申請手続きの概要」及びJグランツのホームページをご覧ください。(https://www.jgrants-portal.go.jp

 

※詳細は公募要領等をご確認ください。

申請書類の注意点

 

■キッチンカー導入による地元食材を使ったカレーのテイクアウト販売

■地場野菜・銘菓が買える看板型自動販売機による非対面販売事業

■自動セルフチェックインシステム機の設備導入による旅館業の低感染経営

■新規事業としてのオンライン美容カウンセリングのwebシステム導入

■無観客イベントが可能なオンライン配信サイト構築

■カフェテーブル席の個室化のための店舗改装

■店内商品をネットで販売するためのECサイト構築

■自動見積システムと職人マッチングアプリによるオンライン受発注管理

■賃貸物件オンライン内覧用動画制作と電子契約システムの導入による非対面化

■オンライン英会話レッスン講座開設のためのwebサイト構築

 

 ①機械装置等費 ②広報費 ③展示会当出展費(オンラインによる展示会等に限る)④開発費 ⑤資料購入費 ⑥雑役務費 ⑦借料 ⑧専門家謝金 ⑨設備処分費 ⑩委託費 ⑪外注費 ⑫感染防止対策費(換気設備、アクリル板、マスク等)

※⑫感染防止対策費は補助金の1/4まで経費として認められます。

(例:補助金100万円の申請であれば、そのうち25万円まで可)

 

緊急事態措置に伴う特別措置

緊急事態措置に伴う飲食店の時短営業や外出自粛等の影響により、当該措置が実施された月の売上高が、2019年又は2020年同月比30%以上減少した事業者は審査の際に加点されます。

さらに、⑫感染防止対策費については、補助金の1/2まで経費として認められます。

(例:補助金100万円の申請であれば、そのうち50万円まで可)

 

 

第3回 2021. 9. 8(水)

第4回 2021.11.10(木)

第5回 2022. 1.12(水)

第6回 2022. 3. 9(水)

 

持続化補助金低感染リスク型コールセンター

03-6731-9325

(受付時間 9:30~17:30【土日祭日を除く】)

事務局ホームページ

 

ガイドブック「丸わかり!小規模事業者持続化補助金(低感染)」

 

桐生市新里商工会

電話 0277-74-5353

桐生市新里町武井659

 

 

新里まつり(花火大会)中止のご報告

8月21日(土)午後7時30分開催予定の新里まつり花火大会について、緊急事態宣言発出により開催中止となりましたのでご報告いたします。

 

コロナ禍において少しでも明るい気持ちを取り戻して元気になって頂く様に、新里まつり実行委員会で企画した標記花火大会ですが、このような宣言の下では如何せん開催することができず、誠に申し訳なく思っています。

 

地域の皆様には、ご理解を賜ります様よろしくお願い申し上げます。

緊急事態措置適用に伴う営業時間短縮等の要請及び協力金について

注意①

令和3 年8 月5 日付けで決定した飲食事業者に対する「群馬県まん延防止等重点措置」に基づく営業時間短縮要請(8 月8 日( 日) ~ 31 日( 火) ) の実施は、8 月1 9 日( 木) までになります。

 

注意②

県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分及びまん延防止等重点措置による【上記注意①】営業時間短縮要請(8月8日~19日)分の協力金については、今回の措置と一体的に支給されます。(詳細は、後日県ホームページ等で公表される予定)

 

1対象施設

 ①飲食店等(「ストップコロナ!対策認定店」を含む。)

・飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている次の店舗(宅配、テイクアウト

 サービスを除く)飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店、遊興施設等(スナック、

 バー等)、結婚式場

・カラオケ店(飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)

 ②大規模施設等

・延床面積が1,000㎡を超える次の施設

 劇場等、集会場等、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設 等

 

2要請内容

 ①飲食店等

・酒類の提供又はカラオケ設備を提供する飲食店等の休業
※酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)及びカラオケ設備の

 提供を取りやめる場合は、午後8時から午前5時までの営業自粛
・上記以外の飲食店は、午後8時から午前5時までの営業自粛
・感染防止対策の実施

 ②大規模施設等

・午後8時から午前5時までの営業自粛(イベントの開催は午後9時まで)

 

3要請期間

・令和3年8月20日(金)から9月12日(日)(計24日間)

 

 

4協力金 ※郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み

①支給対象者

要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力した者

※やむを得ない事情がある場合には、8月22日(日)までに営業時間短縮を

 開始していただければ、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。

※通常午前5時から午後8時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を

 提供する飲食店等は、これまで協力金の対象となっていませんでしたが、

 8月20日(金)以降は、休業する場合に限り支給対象となります。

②協力金額
(飲食店等)

(大規模施設等)
・大規模施設 時短営業した面積1,000㎡毎に20万円/日×時短率(※)
・テナント等 時短営業した面積100㎡毎に2万円/日×時短率(※)
※時短率=「短縮した時間/本来の営業時間」

 

③協力金の支給
(飲食店等)

・申請は、緊急事態措置終了後に受付開始予定(9月中旬予定)
・過去の営業時間短縮要請協力金の支給実績のある中小企業・
個人事業主で、協力金の一部早期支給を申請する場合は、
8月18日(水)から8月27日(金)までの間での申請を受ける。

(この場合、要請期間終了後の本申請が別途必要となります。)

  (大規模施設等)

・申請は、緊急事態措置終了後に受付開始予定です。(9月中旬予定)

 

5問い合わせ先(電話対応のみ)

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金相談センター
電話050-5444-6096(土日・祝祭日含む午前9時から午後5時)

早期支給チラシ(8/17更新版)

 

飲食事業者に対する「感染症対策営業時間短縮要請協力金(早期支給)」のご案内

1早期支給を申請できる事業者

 次の全てに該当する事業者

 (1)中小企業及び個人事業主

 (2)過去実施分の群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金の受給者

 (3)本申請を「売上高方式」で申請する者

   ※要件の詳細は、県のホームページを参照下さい。

   ※早期支給の申請者は、要請期間終了後に必ず本申請(9月上旬予定)が必要です。

   ※早期支給申請をせず、要請期間後の本申請でまとめて申請することも可能です。

 

2早期支給額
1店舗あたり35万円(一律)

 

3受付期間(早期支給分)
令和3年8月18日(水)~8月27日(金)

(オンライン申請は8月18日(水)13時受付開始)

 

4申請方法
郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み

 

5問い合わせ先
群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金相談センター
電話050-5444-6096(土日・祝祭日含む午前9時から午後5時)

 

早期支給チラシ