受付開始令和3年6月28日(月)~8月6日(金)
要請期間A
:5/8(土)~5/15(土)
要請期間B:5/16(日)~6/13(日)

1 要請内容等
期間A(5月8日(土)~5月15日(土))
対象店舗 飲食店営業許可(食品衛生法)を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗

・接待を伴う飲食店

・カラオケ店

・酒類を提供する飲食店

 

期間B(5月16日(日)~6月13日(日))
対象店舗 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗

・飲食店

・喫茶店

・遊興施設(スナック、バー、カラオケボックス等)

※宅配、テイクアウトサービスを除く。
※ストップコロナ!対策認定店を含む。

要請内容
①重点措置区域

午後8時から午前5時までの営業自粛

酒類提供は終日自粛

カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)

感染防止対策の実施

②その他区域(桐生市はこちら)

午後8時から午前5時までの営業自粛

酒類の提供は午前11時から午後7時まで

カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)

感染防止対策の実施

2支給対象

対象地域内に対象店舗を有する事業者であって、各要請期間(期間A、期間B)の全期間(※)、県からの要請内容に協力していること。
※仕入先等関係者との調整、従業員の配置調整その他やむを得ない事情がある場合には、期間Aについては5月11日(火)までに、期間Bについては5月19日(水)までに営業時間短縮等を開始していれば、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。

3支給額

1店舗あたり 1日あたりの支給単価×要請に応じた日数

・売上高や売上高減少額を基に、事業規模に応じて支給します。

・中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少方式」を選択できます。

・大企業、みなし大企業は、「売上高減少方式」を選択してください。

・申請店舗における飲食事業売上高を基に、1日あたりの支給単価を計算します。

・定休日等の店休日も、時短要請に応じた日数に含みます。

(1)重点措置区域(期間Bのみ)

省略

(2)その他区域(期間Aは全市町村が「その他区域」になります)

・【1日あたりの支給単価】 ※1円未満切上げ

以下の書類を、A4サイズでコピーして御準備ください。

・支給申請書

・誓約書

・別紙

・別添1(期間A)

・別添2(期間B)*重点措置区域用(※1)

・別添3(期間B)*その他区域用

・飲食店営業又は喫茶店営業の許可(要請期間中有効なもの)を取得していることが分かる書類の写し

・店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真

・店舗の内観(店内の様子が分かるもの)の写真

・営業時間を短縮(休業)していたことが分かる書類のコピー又は写真

・令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し(※2)

・飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し(※2)

・振込先の通帳(見開き部分)等の写し

・本人確認書類の写し

・酒類を提供していることが分かる資料
(酒類を提供する飲食店が期間Aの申請をする場合のみ必要)

(※1)は桐生市は重点措置区域対象外(不用)

(※2)は売上高方式の下限額以外で申請する場合のみ必要

(新規開店特例は別に別添4が必要)

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金


支給申請書
誓 約 書
別   紙
別 添 1
別 添 3

 

 

商工会で申請支援は行っております。
必ずご連絡を頂いてからお越しください。
電話0277-74-5353